2011-06-16 第177回国会 参議院 内閣委員会 第9号
といいますのは、五兆円出ている東電の債券、恐らく三十年と長いものもあるようですけれども、債券を出してまた資金調達するというわけにはしばらくの間いかないし、ましてや今後の政府の処理次第で東電株というものが上場廃止されるということになると、公募債としての東電債は当然出せなくなってくるわけですから、そうした意味でいうと、その借換え資金というものは誰が出すのかというと、恐らく金融機関しかないんだろうと思います
といいますのは、五兆円出ている東電の債券、恐らく三十年と長いものもあるようですけれども、債券を出してまた資金調達するというわけにはしばらくの間いかないし、ましてや今後の政府の処理次第で東電株というものが上場廃止されるということになると、公募債としての東電債は当然出せなくなってくるわけですから、そうした意味でいうと、その借換え資金というものは誰が出すのかというと、恐らく金融機関しかないんだろうと思います
○宮沢洋一君 先ほど与謝野大臣がおっしゃったように、一般担保という大変強力なある意味では担保が付いている東電債であるにもかかわらず、一方で、補償スキームの大枠を決定したという、ある意味ではマーケットが安心していたときにもかかわらず、実はそういう状況が五月の十三日以降起こってきてしまっている。
クレジット・デフォルト・スワップというんですが、東電債を、簡単に言えば、破綻して金が戻ってこないときに全額払ってやる代わりに幾ら払えばその保証をしてあげるよと、こういうことがかなり上がってきているようですし、また既存の東電債、これは上場はされていませんけれども店頭で随分売買されている債券でありますけれども、このCDSがどの程度上がってきているのか、また、最近、東電債の売買というものがどういう状況にあるのか
東電債や東電株は、社債や株式など金融資本市場全体に大きな影響を与え得ることから、東京電力の経営の健全性に万全を期すとともに、電力の安定供給義務を果たせるよう、必要な対応については私も協議してまいりたいと思っております。
そこでお伺いしたいと思いますが、東京電力債ですけれども、東電債は電気事業法第三十七条によりまして一般担保付社債と規定されております。これは、東電債の保有者に東電の全財産についてほかの債権者に優先して弁済を受けられる権利があることを規定したものでありますが、これ、社員の未払給料とか退職金や共益費などの民法上の一般の先取特権に次ぐ高い弁済順位という規定になっております。
○佐藤ゆかり君 すなわち、会社更生法上の解釈によれば、東電は一般担保付社債である東電債の債権実現を保全しつつ、損害賠償の支払が生じれば更生計画において実質的に棒引きを依頼する対象となり得るのではないかと思われますが、いかがでしょうか。
○佐藤ゆかり君 ちょっと意味がよく伝わらなかったようなんですが、要するに、一般担保付債権である東電債と損害賠償請求権の優劣の順位について確認をさせていただいているんです。